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ニュース解説

外国人雇用ニュース解説

外国人雇用・在留外国人に関するニュースを、出典を明記したうえで、外国人スタッフを受け入れる現場の視点で解説します。トピックで絞り込めます。

育成就労

空港グランドハンドリング、育成就労の対象に追加案|見込数300人

出入国在留管理庁は2026年10月19日の有識者会議で、航空分野を育成就労産業分野に設定し、空港グランドハンドリングの業務区分で育成就労外国人を受け入れる案を示した。育成就労の受入れ見込数は令和9年度から2年間で300人とし、その分、特定技能1号の見込数を4,900人から4,600人に減らす配分になっている。

特定技能航空分野インバウンド
特定技能

特定技能2号の「指導対象者」要件を柔軟化|入管庁が10月19日に改正

出入国在留管理庁は2026年10月19日(令和8年10月19日)、特定技能外国人受入れに関する運用要領と「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」を改正し、特定技能制度Q&A(Q102〜105)を更新した。2号の外国人が指導する「指導対象者」について、別の事業所の人や採用途中で一時的に人数が足りない場合も、合理的な事情があれば柔軟に扱うとした。

特定技能2号出入国在留管理庁外国人雇用
特定技能

介護の特定技能1号、見込数2万人増の案|育成就労から配分変更

出入国在留管理庁は2026年10月19日、特定技能制度と育成就労制度の有識者会議を開き、介護分野の受入れ見込数の配分変更案を示した。特定技能1号を2万人増の14万6,900人、育成就労を2万人減の1万3,800人とする内容で、分野全体の16万700人は変えない。特定技能1号の在留者数は令和8年6月末時点で7万9,884人と、想定を上回るペースで増えている。

育成就労介護外国人雇用
特定技能

病院・福祉施設の給食調理、飲食料品製造業で受入れ案|令和9年度から

出入国在留管理庁は2026年10月19日の有識者会議で、外食業分野の対象だった医療・福祉施設給食業等を、令和9年度の新規申請分から緊急的措置として飲食料品製造業分野で受け入れる案を示した。外食業分野では2026年4月に受入れ停止措置がとられており、資料では給食等調理員(学校給食除く)の有効求人倍率を7.37倍としている。

育成就労飲食料品製造業外食業
特定技能

外食業の特定技能、認定は2月6日受付分まで|在留者は見込数の98.6%

出入国在留管理庁は2026年10月19日、特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況を更新した。在留資格認定証明書は受付日が2026年2月6日までの申請まで交付が進み、4月13日以降に受理した申請は原則不交付とされている。同庁の資料では、外食業の在留者数は令和8年7月末時点で4万9,290人と、受入れ見込数5万人の98.6%に達している。

外食業在留資格外国人雇用
特定技能

特定技能2号の日本語B1、2027年4月の認定申請から|採用の確認点

出入国在留管理庁は2026年9月30日、特定技能2号に求める日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期を公表した。2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から必要になり、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請への適用時期は「現在検討中」とされている。バス・タクシー・鉄道の一部の特定技能1号も同じ時期からB1相当以上が必要になる。

日本語能力在留資格外国人雇用
入国前結核スクリーニング

入国前結核スクリーニング、インドネシアで11月開始|採用の確認点

厚生労働省は2026年9月25日、入国前結核スクリーニング(JPETS)のインドネシアでの運用を始めると発表した。指定健診医療機関での健診受付は2026年11月2日、在留資格認定証明書の交付申請時などに結核非発病証明書の提出が必要になるのは2027年1月4日の予定。特定技能外国人は当面の間対象外とされている。

在留資格育成就労外国人雇用
特定技能

外国人入国者2,144万人、特定技能の新規入国は18%増|令和8年上半期

出入国在留管理庁は2026年10月16日、令和8年上半期(1〜6月)の外国人入国者数を2,144万7,220人と公表した。前年同期より7万1,050人(0.3%)多い。在留資格別の新規入国者数では、特定技能が4万3,348人で前年同期比18.1%増え、技術・人文知識・国際業務は24.8%減った。

外国人雇用出入国在留管理庁インバウンド
永住許可

永住許可ガイドライン改定|2027年4月から日本語B1・年金も考慮

出入国在留管理庁は2026年10月1日、永住許可に関するガイドラインを改定した。改定版は2027年4月1日以降の申請から適用され、「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の日本語能力や年金の受給見込額などを考慮要素として示している。2026年4月1日から2027年3月31日までの申請にも、収入に関する2項目だけは改定版が適用される。

在留資格外国人雇用日本語能力
育成就労

育成就労の宿泊分野、運用要領を公表|旅館・ホテルの受入れ条件と確認点

2026年10月16日、法務省・厚生労働省・国土交通省がまとめた育成就労制度の宿泊分野の運用要領が、出入国在留管理庁のサイトで公表された。受入れは旅館・ホテル営業の許可をもつ事業者に限られ、育成就労外国人は3年間でフロントなど4つの業務を経験する。日本語は就労開始までにJLPT N5以上などが求められる。

宿泊業外国人雇用日本語能力
特定技能

特定技能44.4万人で過去最多|1号・2号の内訳と現場の確認点

出入国在留管理庁は2026年9月29日、令和8年6月末時点の特定技能在留外国人数(速報値)を公表した。全体は44万4,256人で過去最多。特定技能1号は42万5,961人、特定技能2号は1万8,295人で、前年末比で約2.3倍に増えた。

外国人雇用外食業定着
在留外国人

在留外国人428万人で過去最多|令和8年6月末の入管庁公表と現場の確認点

出入国在留管理庁は2026年10月16日、令和8年6月末時点の在留外国人数を公表した。全体は428万1,026人で過去最高となり、前年末比15万5,631人(3.8%)増だった。在留資格別では永住者に続き、技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習、特定技能の順で多い。

特定技能技能実習外国人雇用
特定技能

外国人雇用の監督指導、違反は7割超|厚労省の令和7年状況と現場の確認点

厚生労働省は令和8年9月15日、令和7年に外国人技能実習生または特定技能外国人を使用する事業場へ行った監督指導の状況を公表した。監督指導を実施した事業場のうち、法令違反が認められたのは技能実習で73.2%、特定技能で76.5%だった。

技能実習労働基準法厚生労働省

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本記事は、報道・公的機関などの公開情報を元に、YOLO JAPAN 株式会社が運営する YOLO BRIDGE が独自に解説したものです。事実関係は各出典でご確認ください。「YOLO BRIDGE の視点」は当社の見解であり、法的・個別の助言ではありません。当社は外国人スタッフの定着支援サービス YOLO BRIDGE を提供しており、記事内で紹介する場合があります。